タイ民商法上のリミテッド・カンパニーを設立します。現地資本を過半数とすれば、活動の制限がないため、多くの企業が選択します。
駐在員事務所は、現地において主に情報収集を行う形態で、企業活動を行うことが出来ません。進出の前段階として利用されます。
投資奨励法に基づき、一定の恩典を認められた企業です。活動は特定の事業に制限されますが、100%外資による企業活動、税務上の優遇などが認められます。
日本での長年の弁護士経験と、タイ王国チュラロンコーン大学法学部修士資格を併せもつ唯一の専門家です。詳細情報へ
日系企業を主たるクライアントとする複数の国際法律事務所に勤務してきた経験を持つ日系企業関連法務のエキスパートです。詳細情報へ