合弁会社の設立について(後半)

今日は、前回の合弁会社を設立した場合についての後半部分について、説明をいたします。
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大事な点ですので、補足しますと、日本の会社に「出資」するサービスは、以前は銀行の出資会社ぐらいしかなかったのですが、今ではいろいろなステイタスの会社がこのようなサービスを行っているようです。このようになんらかの対価を得て、「出資」を行うサービス自体は、出資が現実に行われる限り外国人事業法上は適法と解釈されています(詳しくは、「合弁契約の設立について(前半)」をご覧ください)。

ただ、映像の中でも繰り返し述べているように、過半数の出資をしてもらうのであれば、会社運営や株式譲渡に関する書面による「契約」をしなければ、後々、確実にトラブルになり、最悪の場合、利益の出た会社や不動産を所有する会社を乗っ取られてしまう事になりかねないという認識だけは持っておかなければなりません。

逆に言うと「出資」サービスの説明の中でその様な契約内容について説明がない、タイ語の契約書しか提示されないとか(契約は日本語でも有効です)、本当は違法な出資なので書面化できないなどの理屈をつけて契約に難色を示す場合、そのような業者は利用しない方がいいといえます。

大事な会社の株式の過半数を保有する株主ですので、念には念を入れるべきであり、その点に起因するトラブルが、タイで発生する金額の大きい法的トラブルのほぼ全てと言っていいくらいですので、是非ともご注意ください。

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また、ブログの記事は、あくまで一般論ですので、個別の案件に適用された結果については、責任を負うことはできません。個別に専門家に確認するなどして、正確を期して頂くようにお願いいたします。